第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算
第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算
- 1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
- (1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。
- (2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
- (3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。
- (4) 当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとする。
- (5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とする。
- (6) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
- 2 届出に関する事項
- 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式25の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
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