第16 精神病棟入院時医学管理加算
第16 精神病棟入院時医学管理加算
- 1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- (1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
- (2) 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に則って実施されたい。
- 2 届出に関する事項
- 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。
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