第17の4 摂食障害入院医療管理加算
第17の4 摂食障害入院医療管理加算
- 1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- (1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
- (2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び臨床心理技術者がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。
- (3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
- 2 届出に関する事項
- 摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。