第17の4 摂食障害入院医療管理加算

第17の4 摂食障害入院医療管理加算

  • 1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
    • (1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
    • (2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び臨床心理技術者がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。
    • (3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
  • 2 届出に関する事項
    • 摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。
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基本診療料の施設基準

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