第18 がん拠点病院加算
第18 がん拠点病院加算
- 1 がん拠点病院加算の1のイに関する施設基準
- (1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
- (2) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
- 2 がん拠点病院加算の1のロに関する施設基準
- (1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
- (2) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
- 3 がん拠点病院加算の2に関する施設基準
- (1) 「小児がん拠点病院の整備について」(平成26年2月5日健発0205第4号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
- (2) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
- 4 届出に関する事項
- がん拠点病院加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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