第22の2 ハイリスク妊娠管理加算

第22の2 ハイリスク妊娠管理加算

  • 1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
    • (1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
    • (2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
    • (3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
    • (4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
    • (5) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。
    • (2) 1の(5)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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基本診療料の施設基準

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