第25 総合評価加算
第25 総合評価加算
- 1 総合評価加算に関する施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。
- (2) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
- ア 医療関係団体等が実施するものであること。
- イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
- ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
- エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。
- (3) 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること。
- 2 届出に関する事項
- 総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。