第26の8 精神科急性期医師配置加算
第26の8 精神科急性期医師配置加算
- 1 精神科急性期医師配置加算に関する施設基準
- (1) 当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
- (2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)及び区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
- ア 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が100床以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
- イ 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が、当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
- ウ 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
- (イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第4「第2次救急医療体制」、第7「救命救急センター」、第8「高度救命救急センター」又は「周産期医療の確保について」 の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
- (ロ) (イ)と同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
- エ 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
- オ 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に区分番号「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
- カ 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
- (3) 区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
- ア 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、患家又は精神障害者施設へ 移行することである。なお、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
- イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間20件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
- 2 届出に関する事項
- 精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式40の13を用いること。
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