第8 一類感染症患者入院医療管理料

第8 一類感染症患者入院医療管理料

  • 1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
    • 当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
  • 2 届出に関する事項
    • 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式46を用いること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

基本診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.