第8 一類感染症患者入院医療管理料 第8 一類感染症患者入院医療管理料 1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準 当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。 2 届出に関する事項 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式46を用いること。