第12 地域包括ケア病棟入院料

第12 地域包括ケア病棟入院料

  • 1 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
    • (1) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以外の保険医療機関であること。
    • (2) 当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。なお、注2の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
    • (3) 当該医療機関に専任の在宅復帰支援担当者(職種に規定は設けないが、社会福祉士のような在宅復帰支援に関する業務を適切に実施できる者をいう。以下同じ。)が1名以上配置されていること。また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるADL維持向上等体制加算に係る専従者と兼務することはできる。なお、注2の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。
    • (4) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
    • (5) (4)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。
    • (6) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
    • (7) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
    • (8) 当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
    • (9) 当該入院料を算定するものとして届け出ている病棟又は病室に入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)又は手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病棟又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が1割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者及び短期滞在手術等基本料を算定する患者は測定対象から除外する。なお、平成28年9月30日までの間は、平成28年度診療報酬改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定しても差し支えないが、平成28年10月1日以降も当該入院料の届出を行う場合には、少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の評価票で測定する必要があることに留意すること。また、当該看護必要度評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修については、第11の1の(6)と同様である。
    • (10) 次のいずれかの基準を満たしていること。
      • ア「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
      • イ「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
      • ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
      • エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
    • (11) 地域包括ケア病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のア、イ及びウのいずれにも該当しない患者をいう。
      • ア 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料1(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)、有床診療所入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
      • イ 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)若しくは(ⅳ)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものを除く。)に入所した患者
      • ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)を算定する病棟を除く。)への転棟患者
    • (12) 当該病棟又は病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
      • ア 直近6か月間において、当該病棟又は病室から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
      • イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
    • (13) データ提出加算の届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
    • (14) 地域包括ケア入院医療管理料1については、許可病床200床未満の保険医療機関に限る。
  • 2 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
    • 1の施設基準のうち、(6)並びに(11)及び(12)に規定する割合を除く、全ての基準を満たしていること。なお、地域包括ケア入院医療管理料2については、許可病床数200床未満の保険医療機関に限る。
  • 3 地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
    • (1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
    • (2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(7)に準じること。
  • 4 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に掲げる看護補助者配置加算の施設基準
    • (1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
    • (2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(7)に準じること。
  • 5 届出に関する事項
    • 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、9の3、20、50から50の3までを用いること。また、1の(7)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。また、「注3」及び「注4」に規定する看護職員配置加算及び看護補助者配置加算の施設基準に係る届出は、様式13の3を用いること。また、7対1入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、(11)及び(12)について実績を要しない。なお、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、7対1入院基本料の届出を行うことはできない。また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。ただし、(3)及び(4)について、平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1又は2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、許可病床数が500床以上の保険医療機関又は(4)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
      • (1) 療養病床により届出を行う場合
      • (2) 許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管理料1又は2の届出を行う場合
      • (3) 許可病床数が500床以上の病院であって、地域包括ケア病棟入院料1又は2の届出を行う場合
      • (4) 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関であって、地域包括ケア病棟入院料1又は2の届出を行う場合
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