第13 特殊疾患病棟入院料
第13 特殊疾患病棟入院料
- 1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
- (1) 特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準
- ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。
- イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
- (2) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
- ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glas gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
- (3) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかの基準を満たしていること。
- ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
- (イ) 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
- (ロ) 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- (ハ) 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
- (ニ) 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
- イ 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者(平成20年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。
- 2 届出に関する事項
- 特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式24の2及び様式51を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。
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