第4 経過措置等

第4 経過措置等

  • 1 第2及び第3の規定にかかわらず、平成28年3月31日現在において入院基本料等の届出が受理されている保険医療機関については、次の取扱いとする。
    平成28年3月31日において現に表1及び表2に掲げる入院基本料等以外の入院基本料等を算定している保険医療機関であって、引き続き当該入院基本料等を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成28年4月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
    • 表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成28年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
      • 一般病棟入院基本料の注6に掲げる看護必要度加算1
      • 一般病棟入院基本料の注13に掲げる夜勤時間特別入院基本料
      • 療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜勤時間特別入院基本料(療養病棟入院基本料2に限る。)
      • 結核病棟入院基本料の注6に掲げる夜勤時間特別入院基本料
      • 精神病棟入院基本料の注9に掲げる夜勤時間特別入院基本料
      • 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算1
      • 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算1
      • 有床診療所入院基本料の注11に掲げる有床診療所在宅復帰機能強化加算
      • 有床診療所療養病床入院基本料の注11に掲げる有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算
      • 総合入院体制加算2
      • 急性期看護補助体制加算の注3に掲げる夜間看護体制加算
      • 看護職員夜間12対1配置加算1
      • 看護職員夜間16対1配置加算
      • 看護補助加算の注2に掲げる夜間75対1看護補助加算
      • 看護補助加算の注3に掲げる夜間看護体制加算
      • 病棟薬剤業務実施加算2
      • 退院支援加算1又は3
      • 退院支援加算の注4に掲げる地域連携診療計画加算
      • 退院支援加算の注5(別に厚生労働大臣が定める地域の保険医療機関の場合であって、平成28年1月1日において現に旧算定方法別表第一区分番号A238に掲げる退院調整加算の注3に係る届出を行っていないものに限る。)
      • 認知症ケア加算
      • 精神疾患診療体制加算
      • 小児入院医療管理料の注4に掲げる重症児受入体制加算
      • 回復期リハビリテーション病棟入院料の注5に掲げる体制強化加算2
      • 地域移行機能強化病棟入院料
    • 表2 施設基準の改正により、平成28年1月1日又は平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、平成28年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
      • 一般病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。) 一般病棟入院基本料(10対1入院基本料に限る。)(平成29年4月1日以降に引き続き算定す る場合に限る。)
      • 一般病棟入院基本料の注6に掲げる看護必要度加算2又は3(平成28年10月1日以降に引き続 き算定する場合に限る。)
      • 一般病棟入院基本料の注12に掲げるADL維持向上等体制加算 療養病棟入院基本料の注10に掲げる在宅復帰機能強化加算(平成28年10月1日以降に引き続き 算定する場合に限る。)
      • 療養病棟入院基本料(注11に規定する届出に限る。)(平成28年10月1日以降に引き続き算定 する場合に限る。)
      • 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。7対1入院基本料に限る。)(平成28年10月1日 以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。10対1入院基本料に限る。)(平成29年4月1日 以降に算定する場合に限る。)
      • 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算2又は3(平成28年10月1日以降に引 き続き算定する場合に限る。)
      • 特定機能病院入院基本料の注10に掲げるADL維持向上等体制加算専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 専門病院入院基本料(10対1入院基本料に限る。)(平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算2又は3(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 専門病院入院基本料の注9に掲げるADL維持向上等体制加算総合入院体制加算1(平成28年1月1日において現に当該点数に係る届出を行っている保険医療機関であって、平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 総合入院体制加算3(平成28年1月1日において現に旧算定方法別表第一区分番号A200に掲げる総合入院体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関であって、平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 急性期看護補助体制加算(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 看護職員夜間12対1配置加算2(平成28年3月31日において現に旧算定方法別表第一区分番号A207-4に掲げる看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 後発医薬品使用体制加算 救命救急入院料2又は4(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
      • 特定集中治療室管理料(平成28年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
    • 表3 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの
      急性期看護補助体制加算の注2に掲げる夜間25対1急性期看護補助体制加算 急性期看護補助体制加算の注2に掲げる夜間30対1急性期看護補助体制加算
      病棟薬剤業務実施加算 病棟薬剤業務実施加算1
      退院調整加算 退院支援加算2
      精神科急性期治療病棟入院料の注4に掲げる精神科急性期医師配置加算 精神科急性期医師配置加算
      回復期リハビリテーション病棟入院料の注5に掲げる体制強化加算 回復期リハビリテーション病棟入院料の注5に掲げる体制強化加算1
  • 2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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