特掲診療料の施設基準
厚生労働省告示第五十四号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。
平成二十八年三月四日 厚生労働大臣 塩崎 恭久
もくじ
- 第一 届出の通則
- 第二 施設基準の通則
- 第三 医学管理等
- 第四 在宅医療
- 第五 検査
- 第六 画像診断
- 第七 投薬
- 第八 注射
- 第九 リハビリテーション
- 第十 精神科専門療法
- 第十一 処置
- 第十二 手術
- 第十二の二 麻酔
- 第十三 放射線治療
- 第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴
- 第十四 歯科矯正
- 第十四の二 病理診断
- 第十五 調剤
- 第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
- 第十七 経過措置
別表
- 別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方せん料に規定する疾患
- 別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
- 別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食 事指導料に規定する特別食
- 別表第三の一の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
- 別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(I)に規定する状態等である患者
- 別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者及び薬剤服用歴管理指導料に規定する医薬品
- 別表第四 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
- 別表第五 削除
- 別表第六 歯科治療総合医療管理料(I)及び在宅患者歯科治療総合医療管理料(I)に規定する疾患
- 別表第七 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
- 別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
- 別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣 が定める状態の患者
- 別表第九 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
- 別表第九の一の二 注入器加算に規定する注射薬
- 別表第九の一の三 注入ポンプ加算に規定する注射薬
- 別表第九の一の四 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
- 別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査
- 別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者
- 別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
- 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
- 別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
- 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
- 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者
- 別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
- 別表第十の三 人工腎臓に規定する注射薬
- 別表第十一
- 別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
- 別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
- 別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者
- 別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔