特掲診療料の施設基準

厚生労働省告示第五十四号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。

平成二十八年三月四日 厚生労働大臣 塩崎 恭久

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