特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第52号)の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号)が公布され、平成28年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第2号)は、平成28年3月31日限り廃止する。
もくじ
別添1 特掲診療料の施設基準等
- 第1 ウイルス疾患指導料
- 第1の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 第1の3 小児特定疾患カウンセリング料
- 第1の4 小児科療養指導料
- 第1の4の2 難病外来指導管理料
- 第1の5 外来栄養食事指導料
- 第1の6 入院栄養食事指導料
- 第1の7 集団栄養食事指導料
- 第1の8 心臓ペースメーカー指導管理料
- 第2 高度難聴指導管理料
- 第3 喘息治療管理料
- 第3の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 第4 糖尿病合併症管理料
- 第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
- 第4の3 がん患者指導管理料
- 第4の4 外来緩和ケア管理料
- 第4の5 移植後患者指導管理料
- 第4の6 糖尿病透析予防指導管理料
- 第5 小児科外来診療料の届出に関する事項
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- 第6 地域連携小児夜間・休日診療料
- 第6の2 乳幼児育児栄養指導料
- 第6の3 地域連携夜間・休日診療料
- 第6の4 院内トリアージ実施料
- 第6の5 夜間休日救急搬送医学管理料
- 第6の6 外来リハビリテーション診療料
- 第6の7 来放射線照射診療料
- 第6の8 地域包括診療料
- 第6の8の2 認知症地域包括診療料
- 第6の8の3 小児かかりつけ診療料
- 第6の9 生活習慣病管理料
- 第7 ニコチン依存症管理料
- 第8 開放型病院共同指導料
- 第9 在宅療養支援診療所
- 第11 ハイリスク妊産婦共同管理料
- 第11の2 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料
- 第11の3 がん治療連携管理料
- 第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
- 第11の3の3 排尿自立指導料
- 第11の4 認知症専門診断管理料
- 第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料
- 第11の6 退院後訪問指導料
- 第12 薬剤管理指導料
- 第12の1の2 診療情報提供料(Ⅰ)及び電子的診療情報評価料
- 第12の2 医療機器安全管理料
- 第13 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
- 第13の2 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
- 第14 在宅療養支援歯科診療所
- 第14の2 在宅療養支援病院
- 第14の3 在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
- 第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
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- 第16 在宅がん医療総合診療料
- 第16の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
- 第16の3 在宅療養後方支援病院
- 第16の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 第16の5 在宅血液透析指導管理料
- 第16の5の2 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
- 第16の6 持続血糖測定器加算
- 第17 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算
- 第17の1の2 歯科訪問診療料の注13に規定する基準
- 第17の2 在宅歯科医療推進加算
- 第18 造血器腫瘍遺伝子検査
- 第18の1の2 遺伝学的検査
- 第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
- 第19 検体検査管理加算(Ⅰ)
- 第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ)
- 第20 検体検査管理加算(Ⅲ)
- 第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ)
- 第20の3 国際標準検査管理加算
- 第21 遺伝カウンセリング加算
- 第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
- 第22の2 植込型心電図検査
- 第22の3 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
- 第22の4 胎児心エコー法
- 第22の5 ヘッドアップティルト試験
- 第23 人工膵臓検査
- 第23の2 皮下連続式グルコース測定
- 第24 長期継続頭蓋内脳波検査
- 第24の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1
- 第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
- 第25の2 光トポグラフィー
- 第26 脳磁図
- 第26の1の2 脳波検査判断料1
- 第26の1の3 遠隔脳波診断
- 第26の2 神経学的検査
- 第27 補聴器適合検査
- 第27の2 ロービジョン検査判断料
- 第28 コンタクトレンズ検査料
- 第29 小児食物アレルギー負荷検査
- 第29の2 内服・点滴誘発試験
- 第29の3 センチネルリンパ節生検(片側)
- 第29の4 CT透視下気管支鏡検査加算
- 第29の5 有床義歯咀嚼機能検査
- 第30 画像診断管理加算
- 第31 歯科画像診断管理加算
- 第32 遠隔画像診断
- 第33 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気 共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影
- 第34 CT撮影及びMRI撮影
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- 第35 冠動脈CT撮影加算
- 第35の2 外傷全身CT加算
- 第35の3 大腸CT撮影加算
- 第36 心臓MRI撮影加算
- 第36の1の2 乳房MRI撮影加算
- 第36の2 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
- 第36の3 外来後発医薬品使用体制加算
- 第37 外来化学療法加算
- 第37の2 無菌製剤処理料
- 第38 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
- 第39 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
- 第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 第40の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
- 第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- 第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
- 第41の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
- 第41の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)
- 第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
- 第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
- 第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
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医師・看護師のためのオンライン英会話【医学英語アカデミー】- 第45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
- 第45の2 経口摂取回復促進加算
- 第46 難病患者リハビリテーション料
- 第47 障害児(者)リハビリテーション料
- 第47の2 がん患者リハビリテーション料
- 第47の3 認知症患者リハビリテーション料
- 第47の3の2 リンパ浮腫複合的治療料
- 第47の4 集団コミュニケーション療法料
- 第47の5 歯科口腔リハビリテーション料2
- 第47の6 通院・在宅精神療法
- 第47の7 救急患者精神科継続支援料
- 第48 認知療法・認知行動療法
- 第48の1の2 依存症集団療法
- 第48の2 精神科作業療法
- 第49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
- 第51 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
- 第52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
- 第53 精神科ナイト・ケア
- 第54 精神科デイ・ナイト・ケア
- 第54の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
- 第55 重度認知症患者デイ・ケア料
- 第55の2 精神科重症患者早期集中支援管理料
- 第56 医療保護入院等診療料
- 第56の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
- 第56の3 硬膜外自家血注入
- 第57 エタノールの局所注入
- 第57の10 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
- 第57の2 透析液水質確保加算
- 第57の2の2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
- 第57の2の3 人工膵臓療法
- 第57の3 磁気による膀胱等刺激法
- 第57の4 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)
- 第57の4の2 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
- 第57の4の3 手術用顕微鏡加算
- 第57の5 う蝕歯無痛的窩洞形成加算
- 第57の6 CAD/CAM冠
- 第57の7 歯科技工加算1及び2
- 第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
- 第57の9 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)
- 第57の9の2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
- 第58 腫瘍脊椎骨全摘術
- 第58の2 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)
- 第58の3 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)
- 第59 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)
- 第60 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 第60の2 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
- 第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
- 第60の4 羊膜移植術
- 第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
- 第60の6 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
- 第60の7 網膜再建術
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- 第61 人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術
- 第61の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)
- 第61の3 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
- 第61の4 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)
- 第61の4の2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
- 第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
- 第61の6 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
- 第61の7 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)
- 第62 同種死体肺移植術
- 第62の2 生体部分肺移植術
- 第62の2の2 内視鏡下筋層切開術
- 第62の3 経皮的冠動脈形成術
- 第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
- 第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術
- 第63の3 経カテーテル大動脈弁置換術
- 第63の4 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術
- 第63の5 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)
- 第64 経皮的中隔心筋焼灼術
- 第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
- 第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
- 第67 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
- 第67の2 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
- 第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 第69 補助人工心臓
- 第69の2 小児補助人工心臓
- 第70の2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)
- 第71 同種心移植術
- 第72 同種心肺移植術
- 第72の1の2 骨格筋由来細胞シート心表面移植術
- 第72の2 経皮的大動脈遮断術
- 第72の3 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術
- 第72の4 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術
- 第72の5 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第72の6 ダメージコントロール手術
- 第72の7 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第72の8 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)
- 第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
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- 第73 体外衝撃波胆石破砕術
- 第73の2 腹腔鏡下肝切除術
- 第74 生体部分肝移植術
- 第75 同種死体肝移植術
- 第75の2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
- 第75の3 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
- 第75の4 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
- 第76 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術
- 第76の2 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
- 第76の3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第77 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
- 第77の10 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
- 第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術
- 第77の12 焦点式高エネルギー超音波療法
- 第77の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術
- 第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
- 第77の3の2 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
- 第77の4 同種死体腎移植術
- 第77の5 生体腎移植術
- 第77の6 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第77の7 膀胱水圧拡張術
- 第77の8 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第77の9 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 第78 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
- 第78の2 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第72の4腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
- 第78の2の2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
- 第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術
- 第78の3 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)
- 第78の4 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
- 第78の5 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
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- 第79 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術
- 第79の2 医科点数表第2章第10部手術の通則の12並びに歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
- 第79の3 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
- 第80 輸血管理料
- 第80の2 自己生体組織接着剤作成術
- 第80の3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- 第80の5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 第80の5の2 凍結保存同種組織加算
- 第80の6 歯周組織再生誘導手術
- 第80の7 手術時歯根面レーザー応用加算
- 第80の8 広範囲顎骨支持型装置埋入手術
- 第80の9 歯根端切除手術の注3
- 第81 麻酔管理料(Ⅰ)
- 第81の2 麻酔管理料(Ⅱ)
- 第82 放射線治療専任加算
- 第82の2 外来放射線治療加算
- 第83 高エネルギー放射線治療
- 第83の2 1回線量増加加算
- 第83の3 強度変調放射線治療(IMRT)
- 第83の4 画像誘導放射線治療加算
- 第83の5 体外照射呼吸性移動対策加算
- 第84 定位放射線治療
- 第84の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算
- 第84の2の2 粒子線治療
- 第84の2の3 粒子線治療適応判定加算
- 第84の2の4 粒子線治療医学管理加算
- 第84の2の5 画像誘導密封小線源治療加算
- 第84の3 保険医療機関間の連携による病理診断
- 第84の4 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製
- 第84の5 テレパソロジーによる術中迅速細胞診
- 第84の6 病理診断管理加算
- 第84の7 口腔病理診断管理加算
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