乳幼児加算・幼児加算
A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
イ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 333点
ロ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 289点
ハ診療所の場合289点
2 幼児加算
イ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 283点
ロ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 239点
ハ診療所の場合239点
注
1 乳幼児加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
A208 乳幼児加算・幼児加算
- 乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。