精神科急性期医師配置加算
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
500 点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
A249 精神科急性期医師配置加算
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精神科急性期医師配置加算は、精神症状とともに身体疾患又は外傷を有する患者の入院医療
体制を確保している保険医療機関の精神病棟や、急性期の精神疾患患者に密度の高い入院医療を提供する精神病棟において、医師を手厚く配置することを評価したものである。