回復期リハビリテーション病棟入院料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,025点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,011点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,811点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,796点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,657点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,642点)
注
1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該 病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定 める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料3を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につき1日につき40点を所定点数に加算する。
4 診療に係る費用(注2、注3及び注5に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事 務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、退院支 援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、区分番号 J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
5 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 体制強化加算1 200点
ロ 体制強化加算2 120点
通知
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
- (1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
- (2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
- (3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
- (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Iを算定する。この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料1の入院基本料Ⅰにより、回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定する。この際、区分番号「A100」の注2に規定する特別入院基本料を算定する場合の費用の請求については、同「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算、同「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算、同「注6」に規定する看護必要度加算、同「注7」に規定する一般病棟看護必要度評価加算、同「注12」に規定するADL維持向上等体制加算は算定できず、同「注10」に規定する加算(特別入院基本料において算定できるものに限る。)は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。また、区分番号「A101」の療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A100」一般病棟入院基本料の(11)に準ずるものとする。
- (5) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。
- (6) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、その場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院してきた旨を記載すること。
- (7) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結果について診療録に記載すること。なお、区分番号「A246」退院支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院してきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時に測定された日常生活機能評価とみなす。
- (8) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時に「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙7」の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」における「モニタリング及び処置等に係る項目(A項目)」について測定を行い、その結果について診療録に記載すること。
- (9) 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「H003−2」リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。
- (10)「注2」に掲げる休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。
- (11)「注3」に掲げるリハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な患者に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。リハビリテーション充実加算を算定する病棟においては、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入院時の機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)運動項目の得点について、また退棟(死亡の場合を除く。)に際して退棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を説明すること。
- (12) 「注4」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、以下のとおりとする。
- ア 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有する」場合とは、①及び②を各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、①が10名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続した場合をいう。②の算出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)別添4第11の1(8)に示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算式を用いる。
- ①前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数(ウ及びエの規定により計算対象から除外するものを除く。)
- ②直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者(在棟中に死亡した患者、入棟日においてウの①から④までのいずれかに該当した患者及びエの規定により実績指数の計算対象から除外した患者を含む。)に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数の平均値
- イ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」とは、前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者(ウ及びエの規定によって計算対象から除外する患者を除く。)について、以下の①の総和を②の総和で除したもの((12)において「実績指数」という。)を各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、実績指数が2回連続して27を下回った場合をいう。
- ① 退棟時のFIM運動項目の得点から、入棟時のFIM運動項目の得点を控除したもの。
- ② 各患者の入棟から退棟までの日数を、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める日数の上限のうち当該患者の入棟時の状態に応じたもので除したもの
- [計算例]
- ① 前月までの6か月間に50人退棟し、入棟時にFIM運動項目が50点、退棟時に80点だったものが30人、入棟時にFIM運動項目が40点、退棟時に65点だったものが20人とすると、(80-50)×30+(65-40)×20 = 1,400
- ② 前月までの6か月間に50人退棟し、そのうち30人が大腿骨骨折手術後(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が90日)で実際には72日で退棟、残り20人が脳卒中(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が150日)で実際には135日で退棟したとすると、(72/90)×30 + (135/150)×20 = 42 従って、この例では実績指数は①/②=33.3となる。
- ウ 在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者は実績指数の算出対象から除外する。また、入棟日において次に該当する患者については、当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30を超えない範囲で、実績指数の算出対象から除外できる。
- ① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
- ② FIM運動項目の得点が76点以上のもの
- ③ FIM認知項目の得点が24点以下のもの
- ④ 年齢が80歳以上のもの
- エ 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。)の数に対する高次脳機能障害の患者(基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当し、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定開始日から起算して180日まで算定できるものに限る。)の数の割合が4割以上である保険医療機関においては、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を実績指数の算出から全て除外することができる。除外する場合、ウについては、「当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30」を、「当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)のうち高次脳機能障害の患者を除いた患者数の100分の30」と読み替えるものとする。
- オ ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報酬明細書の摘要欄に、実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。
- カ 在棟中にFIM運動項目の得点が1週間で10点以上低下したものについては、実績指数の算出においては、当該低下の直前の時点をもって退棟したものとみなすことができる。
- キ アの①及びイの実績指数の算出は、平成28年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟した患者を対象として行う。
- ク 回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されたリハビリテーションの実施単位数は、注3に掲げるリハビリテーション充実加算等の施設基準に定める疾患別リハビリテーションの総単位数には含まない。
- ケ ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。)は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、アの①が10名未満、アの②が6単位未満、又はイの実績指数が27以上となった場合、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。
- コ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、平成29年1月以降、各年度4月、7月、10月及び1月に、当該月にア及びイで算出した内容等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告する。また、ケの規定により各年度4月、7月、10月及び1月以外の月にア及びイの算出を行った場合についても、同様に報告する。
- ア 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有する」場合とは、①及び②を各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、①が10名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続した場合をいう。②の算出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)別添4第11の1(8)に示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算式を用いる。
- (13) 「注5」に規定する体制強化加算1及び2は、患者の早期機能回復及び早期退院を促進するために、専従の医師及び専従の社会福祉士の配置を評価したものである。