難病外来指導管理料

B001 特定疾患治療管理料

7 難病外来指導管理料 270

1 入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき 療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に おける当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に 掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。

通知

B001 特定疾患治療管理料

7 難病外来指導管理料

  • (1) 難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
  • (2) 第1回目の難病外来指導管理料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。
  • (3) 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われていない場合には算定できない。
  • (4) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。
  • (5) 電話等によって指導が行われた場合は、難病外来指導管理料は算定できない。
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