植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

B001 特定疾患治療管理料

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810

1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。

通知

B001 特定疾患治療管理料

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

  • (1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
  • (2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】医学管理等

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.