糖尿病透析予防指導管理料
B001 特定疾患治療管理料
27 糖尿病透析予防指導管理料 350 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保 健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。
4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する 保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有 無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) として、175点を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、腎不全期の糖尿病性腎症の患者に対して 医師が必要な指導を行った場合には、腎不全期患者指導加算として、100点を 所定点数に加算する。
通知
B001 特定疾患治療管理料
27 糖尿病透析予防指導管理料
- (1) 糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。
- (2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。
- (3) 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。
- (4) 看護師(又は保健師)及び管理栄養士に対して指示を行った医師は、診療録に指示事項を記載すること。
- (5) 当該管理を実施する透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録及び栄養指導記録に記載すること。
- (6) 「注4」に規定する点数を算定する場合は、指導管理の内容について、透析予防診療チームの医師、看護師(又は保健師)及び管理栄養士の全てが診療録に記載すること。
- (7) 同一月又は同一日においても、「注2」及び「注3」に規定するものを除き、第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。
- (8) 当該管理料を算定する場合は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2の様式5の7に基づき、一年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。
- (9) 「注5」に規定する腎不全期患者指導加算は、腎不全期(eGFR(ml/分/1.73㎡)が30未満)の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を行った場合に算定する。なお、指導については日本腎臓リハビリテーション学会から「保存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き」が示されているので、指導が適切になされるよう留意されたい。
- (10) 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。