小児かかりつけ診療料
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 処方せんを交付する場合
イ 初診時 602 点
ロ 再診時 413 点
2 処方せんを交付しない場合
イ 初診時 712 点
ロ 再診時 523 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、未就学児(3歳以上の患者にあっては、3歳 未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入 院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しな い。
3 区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5に掲げる院内トリ アージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる 電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)並びに区分番号C000に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を 含む。)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。
通知
B001-2-11 小児かかりつけ診療料
- (1) 小児かかりつけ診療料は、かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。なお、月の途中で転医した場合など、やむを得ず2か所の保険医療機関で算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
- (2) 小児かかりつけ診療料は、当該保険医療機関を4回以上受診(予防接種の実施等を目的とした保険外のものを含む。)した未就学児(3歳以上の患者にあっては、3歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者を対象とする。なお、過去に当該診療料の算定を行っていた患者が、当該診療料の算定を行わなくなった場合、3歳以上の患者については、再度当該診療料を算定することはできない。
- (3) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児かかりつけ診療料は算定できない。
- (4) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。
- (5) 同一月において、院外処方せんを交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方せんを交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- (6) 常態として院外処方せんを交付する保険医療機関において、患者の症状又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わなかった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。
- (7) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。
- ア 急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと。
- イ 他の保険医療機関と連携の上、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
- ウ 患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。
- エ 患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと。
- オ 当該診療料を算定する患者からの電話等による緊急の相談等に対しては、原則として当該保険医療機関において、常時対応を行うこと。
- カ かかりつけ医として、上記アからオまでに掲げる指導等を行う旨を患者に対して書面(別紙様式10を参考とし、各医療機関において作成すること。)を交付して説明し、同意を得ること。また、小児かかりつけ医として上記アからオまでに掲げる指導等を行っている旨を、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所に掲示していること。
- (8) 小児かかりつけ診療料を算定した場合は、区分番号「B001-2」小児科外来診療料は算定できない。