介護職員等喀痰吸引等指示料
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
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注
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法 第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪 問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は 同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
通知
C007−2 介護職員等喀痰吸引等指示料
- (1) 介護職員等喀痰吸引等指示料は、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、特定施設入居者生活介護等の指定居宅サービス事業者その他別に厚生労働大臣が定めるものによる社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して、別紙様式34を参考に作成した介護職員等喀痰吸引等指示書に有効期限(6月以内に限る。)を記載して交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
- (2) たんの吸引等が必要な児童生徒等が受診した場合、主治医が円滑に当該指示書を交付できるように、都道府県教育委員会等は登録特定行為事業者に関する公示内容を確認し、都道府県医師会に登録特定行為事業者たる学校についての情報提供を行い、協力すること。