在宅小児低血糖症患者指導管理料
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
820 点
注
12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
通知
C101−2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
- 在宅小児低血糖症患者指導管理料は、12歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又はそれらの終了後6月以内のものに対して、患者及びその家族等に対して適切な療養指導を行った場合に算定する。