在宅寝たきり患者処置指導管理料
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
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注
1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当 該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者 については、算定しない。
通知
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- (1) 在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を要するもの)、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいう。
- (2) これに準ずる状態にあるものとは、以下に掲げる疾患に罹患しているものとして、常時介護を要する状態にあるものを含むものである。
- ア 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)
- イ 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)
- (3) 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定する。ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができる。
- (4) 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001−7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、区分番号「J001−8」穿刺排膿後薬液注入、区分番号「J053」皮膚科軟膏処置、区分番号「J063」留置カテーテル設置、区分番号「J060」膀胱洗浄、区分番号「J060−2」後部尿道洗浄(ウルツマン)、区分番号「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、区分番号「J120」鼻腔栄養、区分番号「J043−3」ストーマ処置、区分番号「J018」喀痰吸引、区分番号「J018−3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118−2」矯正固定、区分番号「J118−3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119−2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119−3」低出力レーザー照射及び区分番号「J119−4」肛門処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。