在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
810 点
注
1 てんかん治療のため植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算 として、140点を所定点数に加算する。
通知
C110−3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- (1) 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- (2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
- (3) 計測した指標と指導内容を診療録に記載すること。