在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
810 点
注
便失禁のコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の 同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
C110−4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
- (1) 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
- (2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
- (3) 計測した指標と指導内容を診療録に記載すること。
- (4) 「注」の記載に関わらず、過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合にも算定できる。(h29.8.31)