在宅肺高血圧症患者指導管理料
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
1,500 点
注
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジ ンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
通知
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
- (1)「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する指導管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザーを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。
- (2) パーキンソン病の患者に対しレボドパカルビドパ水和物を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行う際には当該点数を準用する。(h.28.8.31)