注入器加算

C151 注入器加算

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別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患 者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

C151 注入器加算

  • (1) 「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除 く。)に対するディスポーザブル注射器(注射針一体型に限る。)、自動注入ポンプ、携帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいい、加算の算定はこれらを処方した月に限って 可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない。注入器加算は、針付 一体型の製剤を処方した場合には算定できない。
  • (2) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定 すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点 数及び注入器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当 該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管 理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器加算は算定できない。
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