尿中特殊物質定性定量検査

D001 尿中特殊物質定性定量検査

1 尿蛋白 7点

2 VMA定性(尿)、Bence Jones蛋白定性(尿 、尿グルコー

3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透 圧 

16

4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17

5 N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41

6 アルブミン定性(尿) 49

7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿)  72

8 アルブミン定量(尿) 108

9 トランスフェリン(尿)、ウロポルフィリン(尿) 110点

10 δ アミノレ リン酸( δ -ALA (尿 ) 112点

11 ポリアミン(尿)  115

12 ミオイノシトール(尿)  120

13 コプロポルフィリン(尿)  143

14 ポルフォビ ノゲン(尿 、総ヨウ素(尿 ) 191点

15 型コラーゲン(尿)  200

16  L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)  210点

17  尿の蛋白免疫学的検査

区分番号D015に掲げる血 漿 蛋白免疫学的検査の例により算定した点数

18  その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区 分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー 若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

通知

D001 尿中特殊物質定性定量検査

  • (1) 「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。
    • ア 塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)
    • イ 酸性ムコ多糖類
    • ウ システイン、シスチン等のSH化合物
    • エ ヒスチジン定性
    • オ メチルマロン酸
    • カ Millon反応
    • キ イサチン反応
    • ク Benedict反応
  • (2) 「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz反応、Rimington反応又はDeanand Barnes反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。
  • (3) 「9」のトランスフェリン(尿)、「8」のアルブミン定量(尿)及び「15」のⅣ型コラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • (4) 「12」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が110mg/dL以上126mg/dL未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。
  • (5) 「16」のL型脂肪酸結合蛋白(L−FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • (6) 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)
    • ア好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「16」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)の所定点数に準じて算定する。
    • イ本検査は、急性腎障害の診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算定する。なお、医学的必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    • ウ本検査と区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「16」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。(h29.1.31)
  • (6)(7)(h29.1.31)同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
  • (7)(8)(h29.1.31)蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「17」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。
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