糞便検査
D003 糞便検査
1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便) 15 点
2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20 点
3 虫体検出(糞便) 23 点
4 糞便中脂質 25 点
5 糞便中ヘモグロビン定性 37 点
6 虫卵培養(糞便) 40 点
7 糞便中ヘモグロビン 41 点
8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56 点
9 キモトリプシン(糞便) 80 点
通知
D003 糞便検査
- (1) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。
- (2) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。
- (3) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。
- (4) 「9」のキモトリプシン(糞便)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。