造血器腫瘍遺伝子検査

D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査

2,100

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合 に算定する。

通知

D006−2 造血器腫瘍遺伝子検査

  • (1) 造血器腫瘍遺伝子検査は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により行い、月1回を限度として算定できる。
  • (2) 区分番号「D004−2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006−2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006−6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
  • (3) EGFR遺伝子検査(血漿)
    • ア EGFR遺伝子検査(血漿)は、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査の所定点数に準じて算定する。
    • イ 本検査は、肺癌の再発や増悪により、EGFR遺伝子変異の2次的遺伝子変異が疑われ、再度治療法を選択する必要があり、血漿を用いてリアルタイムPCR法で測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、本検査の実施は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)又は「ロ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)を行うことが困難な場合に限る。本検査の実施にあたっては、関連学会が定める実施指針を遵守すること。
    • ウ 本検査を実施した場合には、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    • エ 本検査、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。(h29.6.30)
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