検体検査判断料
D026 検体検査判断料
1 尿・糞便等検査判断料 34 点
2 血液学的検査判断料 125 点
3 生化学的検査 ( Ⅰ ) 判断料 144 点
4 生化学的検査 ( Ⅱ ) 判断料 144 点
5 免疫学的検査判断料 144 点
6 微生物学的検査判断料 150 点
注
1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は 別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。
3 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合に は、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ) 及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に 限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理 加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点
ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点
ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点
ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又 は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として40点を加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査 を実施し、その結果について患者又はその家族に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、500 点を所定点数に加算する。
6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門 の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算 として、240点を所定点数に加算する。
7 区分番号D015の21に掲げる免疫電気泳動法を行った場合に、当該検査に関 する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。
通知
D026 検体検査判断料
- (1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの6区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
- (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
- (3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。
- (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。
- (5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料 又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。
- (6) 注3に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人に つき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定 できない。また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の注2に掲げる加算を算定した場合 には、本加算は算定できない。
- (7) 入院中の患者について注3に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
- (8) 注5に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006−4」遺伝学的検査を実施し、患者又はその家族に対し当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行った場合に算定する。なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月)を遵守 すること。
- (9) 注6に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。
- (10)注7に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で作製された免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。