直腸鏡検査
D311 直腸鏡検査
300 点
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D311 直腸鏡検査
- (1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311−2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
- (2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311−2」肛門鏡検査を算定する。
- (3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、 包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。