直腸鏡検査

D311 直腸鏡検査

300

通知

D311 直腸鏡検査

  • (1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311−2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
  • (2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311−2」肛門鏡検査を算定する。
  • (3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、 包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】検査

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.