大腸内視鏡検査
D313 大腸内視鏡検査
1 ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸 900 点
ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350 点
ハ 上行結腸及び盲腸 1,550 点
2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550 点
注
1 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加 算として、200点を所定点数に加算する。
通知
D313 大腸内視鏡検査
- (1) 「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
- (2) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。
- イ 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合
- ロ 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
- (3) 同一の患者につき、「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視鏡によるものを併せて2回以上行った場合には、主たるもののみ算定する。ただし、(2)のイに掲げる場合は、併せて2回に限り算定する。
- (4) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
- (5) 「2」のカプセル型内視鏡により大腸内視鏡検査を実施した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。さらに、(2)のイの場合は大腸ファイバースコピーを実施した日付を明記し、(2)のロの場合は大腸ファイバースコピーが実 施困難な理由を明記すること。