尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

1 ,000

膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

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D318 尿管カテーテル法(両側)

  • 尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピ ー及び区分番号「D317−2」膀胱尿道鏡検査を含む。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
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