分娩監視装置による諸検査

D218 分娩監視装置による諸検査

1 1時間以内の場合           400

2 1時間を超え1時間 30 分以内の場合   550

3 1時間 30 分を超えた場合        700

通知

D218 分娩監視装置による諸検査

  • 分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。
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【医科】検査

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