電気味覚検査 D254 電気味覚検査(一連につき) 300 点 通知 D254 電気味覚検査 (1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。 (2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。