眼底三次元画像解析
D256-2 眼底三次元画像解析
200 点
注
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行 った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費 用は、所定点数に含まれるものとする。
200 点
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行 った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費 用は、所定点数に含まれるものとする。
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