骨髄生検 D404-2 骨髄生検 730 点 注 6歳未満の乳幼児の場合には、100点を所定点数に加算する。 通知 D404−2 骨髄生検 骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。