経気管肺生検法
D415 経気管肺生検法
4,000 点
注
1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算 として、500点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。
通知
D415 経気管肺生検法
- (1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。 また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
- (2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
- (3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
- (4) CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。
- (5) 経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合には、D415経気管肺生検法に加え、注1ガイドシース加算及び注2CT透視下気管支鏡検査加算の所定点数を準用し、算定する。この場合、CTに係る費用は別に算定できる。(h28.8.31)