薬剤

D500  薬剤

薬価が 15 円を超える場合は、薬価から 15 円を控除した額を 10 円で除して得た点 数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす る。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

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