第3節 核医学診断料
通則
- 1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E2 02に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番 号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲 げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
- 3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
- 4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200から区分番号E202までに掲げるコンピューター断層撮影を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
通知
通則
- 1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い
- (1) 同一月に区分番号「E101−3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「E101−4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行った後に区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った場合には、当該コンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影については、2回目以降として「2」の例により算定する。
- (2) 開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について、「2」により算定する。
- 2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
- 3 「4」の加算における所定点数には、区分番号「E200」の「注3」及び区分番号「E202」の「注3」による加算が含まれる。「2」における所定点数には、注に掲げる加算は含まれない。
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