救急患者精神科継続支援料
I002-3 救急患者精神科継続支援料
1 入院中の患者 435点
2 入院中の患者以外 135点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確 認し、助言又は指導を行った場合に算定する。
2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に月1回に限り、算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後6月以内に限り、計6回を限度として算定する。