通院集団精神療法

I006 通院集団精神療法(1日につき)

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1 入院中の患者以外の患者について、6月に限り週2回を限度として算定する。

2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

通知

I006 通院集団精神療法

  • (1) 通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等のものに対して、一定の治療計画に基づき、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、社会適応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法をいう。
  • (2) 通院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構成される2人以上の者が行った場合に限り算定する。
  • (3) 1回に10人を限度とし、1日につき1時間以上実施した場合に、開始日から6月に限り週2回を限度として算定する。
  • (4) 通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。
  • (5) 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
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