皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
3 長径6センチメートル以上 9,480点
通知
K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
- (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- (2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。