皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)



K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満           1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満   3,230点

3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満  4,160点

4 長径12センチメートル以上            8,320点

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K005、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
  • (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
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【医科】手術

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