鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上 4,160点
通知
K006-2、K006-3 鶏眼・胼胝切除術ン
- (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- (2) 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
- (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006-3」の所定点数により算定する。