皮膚剥削術
K009 皮膚剥削術
1 25平方センチメートル未満 1,490点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
4 200平方センチメートル以上 13,640点
通知
K009 皮膚剥削術
- 皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
1 25平方センチメートル未満 1,490点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
4 200平方センチメートル以上 13,640点
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