瘢痕拘縮形成手術 K010 瘢痕拘縮形成手術 1 顔面 12,660点 2 その他 8,060点 通知 K010 瘢痕拘縮形成手術 (1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。 (2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。