瘢痕拘縮形成手術



K010 瘢痕拘縮形成手術

1 顔面    12,660点

2 その他  8,060点

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K010 瘢痕拘縮形成手術

  • (1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
  • (2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
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【医科】手術

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