自家培養軟骨組織採取術 K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点 通知 K126-2 自家培養軟骨組織採取術 自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。