経皮的椎体形成術 K142-4 経皮的椎体形成術 19,960点 注 1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。 2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 通知